大学生の著作権意識調査について

アンケート調査

2022年9月に、全国の大学生400人に対し、オンラインでアンケート調査をおこないました。
概要は以下の通りです。

  • 回収数 : 400 ( 男性 : 207 人、女性 : 193 人 )
  • 実施日 : 2022 年 9 月 15 日(木)15:30 - 18:00
  • 設問 : 30 問

アンケート調査についての論文は、機関リポジトリで公開しております。
(注)
付録のQ21の正解が「なる」と書かれていますが、「ならない」が正しい記載です。
論文中の集計も「ならない」を正解として集計しており、付録部分だけが間違っています。

著作権クイズ

アンケートの後半で、クイズを15問出しています。以下はそのクイズの解説になります。

クイズとしては、著作権者の許諾なしにこの行為を行った場合に、著作権侵害になるかを問うています。
選択肢は「1 なる」「2 ならない」「3 わからない」としました。

解説文で「35条」というふうに「条」が出てきた場合には、著作権法の条文を指します。

問題文の箇所をクリックすると、答えと解説文が表示されます。
解説監修:木村剛大弁護士(小林・弓削田法律事務所)

  • Q16 流行りの歌を道端でギターを弾きながら歌った。通り過がりの人が聴いていたがお金はもらってない。

    正解 2 ならない

    38条1項で「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる」とあります。流行りの歌は公表された著作物であり、無償の演奏ですので、38条1項を適用できます。

    正解率 59.5%

  • Q17 親戚の3才の子が描いた絵がかわいかったので、SNS にアップした。

    正解 1 なる

    著作権は著作物が創作された瞬間から発生し(51条)、著作物を創作した者が著作者になります(2条1項2号)。また、著作者に年齢は関係ありません。よって、3才のお子さんでも著作権者になりえます。
    他の人の著作物をSNSなどに投稿することは「公衆送信」(23条)にあたり、著作権者の同意なくおこなうと著作権侵害となります。しかし、3才のお子さんに判断はできませんので、保護者の方から許諾を得てください。
    一方で、3才のお子さんが描いた絵が著作物になり得るかどうかという問題があります。丸や線を引いただけのものでしたら、「思想又は感情」を創作的に表現していないとして(2条1項1号)、著作物性が認められない可能性もあります。その場合は、SNSに投稿しても著作権侵害とはなりません。この問題の場合は「かわいさ」がわかる程度の個性があり、創作者の何らかの気持ちが表れていると考えられ、著作物となる可能性が高いです。

    正解率 37.6%

  • Q18 学祭のステージで K-POP の曲を吹奏楽で演奏した。ステージは自分の他に 10 組ほど演奏して、入場料は 500 円だった。

    正解 1 なる

    K-POP の曲を吹奏楽で演奏することは、「演奏」(22条)にあたります。大学の学祭は著作権法35条の「授業」にはあたらないため35条を適用できません。また、観客からお金をもらっているので、38条1項も適用できません。
    よって、この場合は著作権者の許諾が必要となります。

    正解率 52.4%

  • Q19 サークルで流行りのバンドの曲を練習するために、楽譜をコピーして、仲間で利用した。

    正解 1 なる

    楽譜は「音楽の著作物」(10条1項2号)になるため、これをコピーすることは、「複製」(21条)にあたります。
    自分ひとりのためにコピーするのは、30条1項の私的使用目的の複製となりOKなのですが、サークルの仲間全員にコピーを配布するために複製することは、私的使用の範囲を超えており、著作権侵害となります。

    正解率 41.9%

  • Q20 おもしろいドラマを録画していたが、友達が観ていないと言うので、DVD に焼いてプレゼントした。

    正解1 なる

    テレビで放送しているドラマをDVDに焼くことは、著作権法上の「複製」(21条)にあたります。
    自分や一緒に暮らしている家族の中でコピーするのは、30条1項の私的使用目的の複製となりOKなのですが、お友達にそのDVDをプレゼントするために複製することは私的使用の範囲を超えており、著作権侵害となります。

    正解率 66.8%

  • Q21 ディズニーランドに行って友達と写真を撮ったら、後ろにミッキーマウスが写り込んでいた。気にせず SNS に写真を投稿した。

    正解 2 ならない

    後ろにひっそりミッキーマウスが写り込んでいた場合、ミッキーマウスという著作物を「複製」することになります。もっとも、後ろに写り込む程度であれば、30条の2第1項の「付随対象著作物」にあたります。30条の2第2項で付随対象著作物(ミッキーマウス)は、作成伝達物(写真)の利用に伴って利用できることになっていますので、SNSに投稿しても著作権法上は大丈夫です。
    しかし、ミッキーマウスがメインの写真の場合には「付随」しているとは言い難く、許諾なくおこなった場合侵害となります。

    正解率 57.8%

  • Q22 バイト先のレストランで、好きなアーティスト の曲を BGM としてかけたいと思い、店長に聞いたら OK と言われたので、自分の購入した CD を店で流した。

    正解 1 なる

    著作権のある楽曲のCDをお店で流すことは、「演奏」(22条)にあたります。そして、レストランでの利用であり、営利目的であるため、38条1項は適用できません。そのため、著作権者(JASRAC又はNexToneが集中管理団体として管理していることが多い。)の許諾が必要です。
    しかし、テレビやラジオなどで流れているものを「通常の家庭用受信装置を用いて」そのまま流すのは許諾は必要ありません(38条3項)。また、USENなどJASRAC等と契約しているサービスを使って楽曲を流すのも、あらためて許諾をとる必要はありません。詳しくはJASRACのページなどをご参照下さい。

    正解率 36.2%

  • Q23 SNS を見ていたら、著作権侵害をしている人がいたので、著作権法の条文をコピーして、そのひと宛で SNS に公開投稿した。

    正解 2 ならない

    13条に「権利の目的とならない著作物」について定められています。
    憲法その他の法令(1号)、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの(2号)、裁判所の判決、決定、命令など(3号)は、著作権法の保護の対象にはなりません。また、これらを翻訳および編集したものを、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの(4号)も、著作権法では保護されません。
    よって、条文をコピーしてSNSに投稿しても著作権の侵害にはなりません。
    もっとも、著作権侵害だと思っても、実は著作権者から許諾をとっていたり、依拠性がなかったりすることもありえますので、著作権侵害をしているかは容易に分かるものではありません。それにもかかわらず、公に著作権侵害であることを指摘すると、名誉毀損にあたる可能性がありますので、注意しましょう。 。

    正解率 33%

  • Q24 ニュース映像に自分が写っていたので、嬉しくて自分の部分だけの動画を作成し、SNSで公開した。

    正解 1 なる

    ニュース映像は放送局などの著作物です。たとえ自分が映っていたとしても、ニュース映像自体は放送局の著作物なので、それを許諾なく複製・編集したり、SNSで投稿したりすると、複製権(21条)、公衆送信権(23条)等の侵害になります。

    正解率 37.8%

  • Q25 美容院で雑誌を見ていたら、気になるカフェの情報が載っていたので、その記事をスマホで撮影した。

    正解 2 ならない

    雑誌などの記事をスマホで撮影することは「複製」(21条)にあたりますが、自分が読むためだけに複製するのは30条1項の私的使用目的の複製にあたり、許諾なくおこなったとしても著作権侵害とはなりません。
    しかし、書店などで本や雑誌の中身を撮影することはモラル的な問題があり、店に「撮影禁止」などの掲示がある場合には施設管理権の侵害となる可能性もありますので、おこなわないようにしましょう。

    正解率 47.8%

  • Q26 ピカチューのキャラ弁を作ったら、うまくできたので、写真に撮って SNS に投稿した。

    正解 1 なる

    ピカチューの絵柄を使ったお弁当を作成することは「複製」(21条)にあたります。このお弁当をお子さんにだけ見せるのであれば30条1項の私的使用目的の複製にあたり、許諾なくおこなったとしても著作権侵害とはなりません。
    しかし、それを写真に撮ってSNSに投稿することは、公衆送信権(23条)の侵害にあたります(49条1項1号)。

    正解率 14.3%

  • Q27 友達が考案した料理がすごく美味しかったので、 自分で作ってみたところ同じように美味しくできた。 できあがった料理の写真とレシピを SNS に投稿した。

    正解 2 ならない 

    「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています(2条1項1号)。そのため、著作物にあたるためには、「表現」である必要があり、抽象的なアイディアそのものは「表現」にあたりません。よって、お友達と同じ料理を作ったり、そのレシピを書いて公衆送信したりしても、アイディアの使用にとどまりますので、著作権侵害にはなりません。
    しかし、レシピの文章は「表現」ですので、創作性のある場合には著作物となることがあります。そのため、それを許諾なく複製し、公衆送信することは著作権侵害となります。レシピ本やレシピサイトの写真や文章を複製し、公衆送信するのは著作権侵害となる可能性が高いので、やらないようにしましょう。

    正解率 51.6%

  • Q28 ベストセラー小説で面白かったものがあったので、同じようなシチュエーションで違う小説を書いて、小説投稿サイトに掲載した。

    正解 2 ならない

    「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています(2条1項1号)。そのため、著作物にあたるためには、「表現」である必要があり、抽象的なアイディアそのものは「表現」にあたりません。よって、小説の設定自体はアイディアにとどまり、著作物にはあたらないと考えられます。
    最近、主人公が異世界に飛ばされてそこで活躍するような小説や漫画、アニメなどがたくさんありますが、「主人公が異世界にとばされる」という抽象的な設定自体には著作権がないため、このような創作活動をおこなっても問題がなく、それを発表したとしても著作権侵害にはなりません。

    正解率 29.7%

  • Q29 サークルで自己紹介プレセンをすることになり、趣味の分野についてよく参考にさせてもらっているサイトがあるので、そのサイトのスクショ画像をスライドで使用した。

    正解 1 なる

    Webサイトも写真、イラストや文章で構成されており、著作物になります。そのスクリーンショットを画像として保存することは「複製」(21条)にあたります。自分だけが見るために複製するのであれば30条1項の私的使用目的の複製にあたり問題ありませんが、複数の人に見せるための複製をする場合には、著作権者の許諾が必要となります。
    なお、Webサイトは公表された著作物ですので、自分のプレゼン内容が主、スクリーンショットが従、スクリーンショットが自分のプレゼン内容と区別されている等の条件をみたした場合には、引用(32条1項)にあたる余地はあります。

    正解率 58.7%

  • Q30 200 年前に建てられた由緒あるお寺を、卒業旅行で見学した。写真をいっぱい撮って、Web サイトで公開した。

    正解 2 ならない

    建築物も建築の著作物(10条1項5号)になる場合がありますが、200年前のものであれば著作権の保護期間は切れています。よって、基本的にそのお寺の写真を撮って、Webサイトで公開しても著作権侵害ではありません。
    また、仮に著作権が存続していても、建築の著作物(建築物の外観)は、原則として方法を問わず、利用することができます(46条)。
    もっとも、お寺を管理している人には「施設管理権」があります。そのため、建築物の敷地内での撮影について、「撮影禁止」などの掲示物が貼られていたり、事前に説明を受けていたりする場合には、勝手に写真を撮ると施設管理権の侵害となります。

    正解率 61.6%